古物商 営業許可 許可 手続き 申請 千葉県 鎌ケ谷市 船橋市 市川市 松戸市 柏市 浦安市 習志野市 八千代市 白井市 八千代市 印西市 野田市 流山市 東京都 埼玉県 茨城県 リサイクルショップ オークション せどり 行政書士 副業 

標識の作成・掲示

  • HOME »
  • 標識の作成・掲示

標識の作成・掲示

営業を開始する前に標識を作成して掲示しなければなりません。

標識の様式

材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。

金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。色は、紺色地に白文字としてください。

表示内容が容易に改変できないもの。

紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

「△△△△商」の「△△△△」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。

※間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。

 

7.営業開始。
PAGETOP
Copyright © 河田行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.