河田行政書士事務所
適格請求書発行事業者
登録番号:T3810096121326
ご相談・お申込みはお電話・メールでお願いします。
受付時間 8:00~20:00
土曜・日曜・祝日も受付
メールはコチラ
古物商許可
近年、ネットでのオークション・フリーマーケットやリサイクルショップ・リユースショップなどを利用する個人の方も増えてきており、お小遣い稼ぎのためにネットオークションで売買をする方も珍しくありません。
このような取引にも、古物商の許可を必要とするケースがあります。
お小遣いを稼ごうと無許可で営業をすると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を大変厳しい罰則を科せられる場合もあります。
なぜなら、取扱う物品が古物という特殊性から、盗品の流通に係わってしまう恐れがあり、犯罪に加担してしまう可能性があるからです。このような事態を未然に防ぐために、公安委員会の許可が必要になります。
古物商許可が必要な場合
ネットオークションに出品する場合で、古物商許可が必要なケースとは?
古物商許可が必要となるのは、「古物」を業として、「販売」する場合です。
「古物」とは、「一度でも使用するために取引(売買等)された物」のことです。
「販売」には、
買い取った古物の中の部品だけを売る。
買い取った古物を別のものに交換する。
買い取った古物をレンタルする。
も、含まれます。
自分で使用するために購入したものを、オークションに出品する場合は、許可を得る必要はありません。
自分が販売するために購入したものを、オークションに出品する場合は、許可が必要になります。
無許可営業した場合
無許可営業の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
古物商の義務
営業許可というのは、大抵が都道府県の許可がほとんどですが、古物商許可は「公安委員会(警察)」の許可となります。
なぜ、通常の営業許可より厳しい「公安委員会」の許可かというと、中古品の取引には「盗品」が潜む可能性があるからです。
「盗品」を買い取ることは、「犯罪の助長」に繋がるおそれがあるという理由からです。
更に、古物商には「3つの義務」が課せられます。
本人確認の義務
買取した相手の住所・名前等が記載された書類の通り、本人の物であるかどうかを確認しなければならない。
違反した場合は、「懲役6か月以下又は30万円以下の罰金」
不正品申告の義務
買い取った・買い取ろうとしている古物に盗品の疑いがある場合は、直ちに警察に連絡しなければならない。
「盗品」と知りながら、買い取った場合は「10年以下の懲役または50万以下の罰金」
取引記録の義務
「盗品」の流通経路を手繰れるようにする趣旨として、いつ誰から・何を買い取ったのか(売ったのか)を、古物台帳に記録し、3年間保存する義務があります。
違反した場合は、「懲役6か月以下又は30万円以下の罰金」
古物商許可取得の流れ
1.人的要件を確認する。
2.古物商の種類を決める。
3.管理者を決める。
4.必要書類をそろえる。
5.警察署に申請する。
6.標識の作成・掲示をする。
7.営業開始。
最後に
古物商の営業許可を取得するには役所に確認したり必要な書類をそろえたりと、慣れていないと非常に時間のかかるものとなります。
また書類などに不備があったり別途必要書類を要求されたりする場合もあり、想像以上に期間を要してしまい開業予定日までに間に合わないケースもでてきます。
営業許可などの法的手続きは専門の行政書士に相談することが成功の秘訣だと考えられます。
行政書士に相談する
行政書士に依頼する
報酬
33,000円 + 申請手数料:19,000円
許可申請書類の作成・管轄警察署への申請代行を含む。
Blog
古物営業法改正 古物商の許可が失効してしまいます!
2018年11月16日 改正
こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。 平成30年10月24日に古物営業法が一部改正されました。 今回の一部改正で一番のポイントは「主たる営業所等の届出」です。 改正法の施行前に、主たる営業所等を公安委員 …
古物商無許可営業の罰則
2018年4月19日 罰則
こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。 古物商の許可を受けないで古物営業を行った者には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と法律で定められています。 たしかに厳しいですね。 「なんせ公安委員会の管 …
オークションでのお小遣い稼ぎでも懲役・罰金になることがあります。
こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。 古物(中古品)を売る場合は古物商営業許可が必要になる場合があります。 古物とは「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの …