罰則
古物商無許可営業の罰則
2018年4月19日 罰則
こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。 古物商の許可を受けないで古物営業を行った者には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と法律で定められています。 たしかに厳しいですね。 「なんせ公安委員会の管 …
オークションでのお小遣い稼ぎでも懲役・罰金になることがあります。
こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。 古物(中古品)を売る場合は古物商営業許可が必要になる場合があります。 古物とは「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの …