こんにちは 千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。

平成30年10月24日に古物営業法が一部改正されました。

今回の一部改正で一番のポイントは「主たる営業所等の届出」です。

改正法の施行前に、主たる営業所等を公安委員会に届け出た古物商等で、改正法の施行の際に許可を受けている古物商等は、改正後の古物営業法の許可を受けているものとみなされる(改正法附則第2条第1項及び第3項)。

つまり改正法が全面施行される前に届出を行わないと古物商許可が失効してしまいます。

この届出は、許可を受けている古物営業者の全員が対象となります。

古物商許可が失効してしまうと古物を売買することができなくなります。

一度失効してしてしまうと、再度許可申請手続きを行わなくてはなりません。

許可申請は書類を提出してから、問題がなければ約40日後に許可が下ります。

その間は営業することができません。

リサイクルショップ・中古車販売店など古物の売買を主としている業者はもちろん、副業でオークションなどを行っている個人も営業することができなくなります。

全面施行されるのは平成30年4月25日から起算して2年を超えない範囲となっていますのでまだまだ先ですが、先だからと言って後回しにして届出を忘れてしまっては営業することができなくなってしまいます。

これは全ての古物商営業者が対象となりますので、「主たる営業所等の届出」を必ず行いましょう。

河田行政書士事務所では「主たる営業所等の届出」の手続きを業務として行っておりますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。

河田行政書士事務所

TEL:047-446-1620

E-mail:kawata-gyousei@kawata-office.com

届出書類作成・提出:10,000円(税別)~