こんにちは
千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。
古物商の許可を受けないで古物営業を行った者には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と法律で定められています。
たしかに厳しいですね。
「なんせ公安委員会の管轄ですから!」
というのは冗談です。
なぜこんなに厳しいかというと
古物という特殊性から盗品の流通に係わってしまうおそれがあるからです。
盗品を買い取るということは犯罪の助長につながりますね。
とはいっても、宅建業(いわゆる不動産屋さん)は無許可で営業すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっていますので、特に厳しいという訳ではありませんね。