こんにちは
千葉県鎌ケ谷市の行政書士「河田将人」です。
古物(中古品)を売る場合は古物商営業許可が必要になる場合があります。
古物とは「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と法律で定められており、これらの物を売買・交換することを営業として行う者は古物商営業の許可を必要とします。
これに違反したときは、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となります。
どのような場合が違反になるかというと、「自分で販売するために購入した物をオークションに出品」する場合は許可が必要とになります。
例えば、限定品でなかなか手に入らないフィギアを定価で販売していたので購入し、オークションなどでプレミア価格で販売した。
古本屋で100円で売っていた本が、実は希少本で高値で売買されることを知っていたので購入し、オークションなどで高値で販売した。
故障して起動しないパソコンを安く購入し、自分で修理して完動品としてリサイクルショップに売った。
などという場合は、古物商営業の許可が必要となります。
自分で使用するために購入したものを、オークションやリサイクルショップに売る場合に許可は必要ありません。
営業許可が必要だと思ったら、河田行政書士事務所にご相談ください。