管理者を設置する
古物商は営業所(店舗)ごとに管理者の設置が義務付けられています。
複数の営業所(店舗)を営む場合は複数の管理者が必要となります。
個人で古物商許可を取得して営業するという場合には、申請者本人が管理者を兼ねることができます。
管理者の欠格事由
成年被後見人または被保佐人の登記されている者
破産者で復権を得ていない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
「背任」、「遺失物・占有離脱物横領」、「盗品等有償譲受」等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
古物営業法違反のうち、「無許可」、「許可の不正取得」、「名義貸し」、「営業停止命令違反」で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取消しされてから5年を経過していない者
住所が定まらない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
管理者の知識
古物商は管理者に規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならないと規定されています。
警察や民間団体などで行われている講習などに参加するようにしましょう。