人的要件
古物商を営業したくても、欠格事項に当てはまった場合は許可を得ることはできません。
欠格事由
成年被後見人または被保佐人の登記されている者
破産者で復権を得ていない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
「背任」、「遺失物・占有離脱物横領」、「盗品等有償譲受」等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
古物営業法違反のうち、「無許可」、「許可の不正取得」、「名義貸し」、「営業停止命令違反」で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取消しされてから5年を経過していない者
住所が定まらない者
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
法人の場合で役員に、上記のいずれかに該当する役員がいる