標識の作成・掲示
営業を開始する前に標識を作成して掲示しなければなりません。
標識の様式
材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。色は、紺色地に白文字としてください。
表示内容が容易に改変できないもの。
紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
番号は12桁の許可証の番号を入れてください。
大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
「△△△△商」の「△△△△」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。
※間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。